大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和60(し)140 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告趣意のうち、弁論を分離されている共犯者の審理に関与しただけでは忌

避の原因に当たらないとする原判断の憲法三七条一項違反をいう点は、被告人の事

件の審理を担当する裁判官が、共犯者の事件審理により被告人に対する事件の内容

につき知識を得ているからといつて、不公平な裁判をするおそれがあるものとはい

えず、憲法三七条一項に違反するものではないことは、当裁判所の判例(昭和二四

年新(れ)第一〇四号同二五年四月一二日大法廷判決・刑集四巻四号五三五頁、昭

和二八年(あ)第二三九二号同年一〇月六日第三小法廷判決・刑集七巻一〇号一八

八九頁)の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がなく、また、判例違反を

いう点は、所論引用の最高裁昭和三七年(あ)第一六二八号同四一年七月二〇日大

法廷判決・刑集二〇巻六号六七七頁は事案を異にして本件に適切でなく、その余は、

憲法三七条違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法

四三三条の抗告理由に当たらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

どおり決定する。

昭和六〇年一二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 島 敦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

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